第1. いじめ防止基本方針の
策定等
いじめを生まない、見逃さない
学校づくりのための基本方針を定めています。
- 趣旨
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学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 構成
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校長、副校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、養護教諭、スクールカウンセラー、その他校長が指名する教員で構成する。
- 設置期間
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委員会は常設の機関とする。
- 所掌事項
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委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
- いじめの防止等に関する取組の実施や具体的な年間計画の作成等に関すること。
- いじめの相談、通報の窓口に関すること。
- いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること。
- その他のいじめの防止等に関すること。
