明聖高等学校いじめ防止基本方針
いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ。)のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
学校は、上記理念にのっとり、当該学校に在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
基本的な方針(以下「学校の基本方針」という。)は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条1項の規程に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものとする。
また、学校はすべての教員を対象として、「教育支援カウンセラー」研修の受講と資格取得を義務付け、専門的な知識を持っていじめの防止等に努めるとともに、情緒、心理面への理解やカウンセリングマインド等、多角的な指導力と資質向上を図る。
第1 いじめ防止基本方針の策定等
1 いじめ防止基本方針の策定
学校の基本方針は、下記の事項について定める。
- いじめの防止
- いじめの早期発見
- いじめへの対処
- 学校の基本方針の評価
2 いじめ対策委員会の設置
- 趣旨
- 学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 構成
- 校長、副校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、養護教諭、スクールカウンセラー、その他校長が指名する教員で構成する。
- 設置期間
- 委員会は常設の機関とする。
- 所掌事項
- 委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
-
・いじめの防止等に関する取組の実施や具体的な年間計画の作成等に関すること。
・いじめの相談、通報の窓口に関すること。
・いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること。
・その他のいじめの防止等に関すること。
第2 いじめの防止
1 いじめの防止への啓発活動
生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめの防止への理解を深めるために、啓発活動を行う。
2 道徳教育及び体験活動(研修・行事)等の充実
生徒に対して、いじめの防止のために、生徒の道徳教育及び体験活動(研修・行事)等の充実を図る。
3 教職員の資質向上に係る措置
すべての教員が「教育支援カウンセラー」研修を受講し、いじめの防止のための資質向上を図る。
第3 いじめの早期発見
1 相談体制の整備
生徒及び保護者に対して、相談体制を整備する。
- 生徒へのカウンセリング
- 保護者対象、夜間保護者相談室
2 定期的な調査
生徒及び保護者を対象とした、調査を定期的に実施する。
- アンケート調査の実施
- 聴き取り調査の実施
第4 いじめへの対処
1 いじめの疑いがある事案を把握したときの措置
生徒、保護者及び教職員等から、学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるとの通報を受けた場合、校長は、速やかに委員会を設置し、情報収集、事実確認等に着手する。
2 情報収集、事実確認等を行うための措置
- 通報者、当該生徒、保護者に対して聴き取り調査を行う。また、必要に応じて質問票の使用や聴き取り調査により、事実の有無の確認を行うための措置(以下「調査」という。)を行う。
-
学校の設置者への報告
調査結果について、委員会を通して学校の設置者へ報告する。
3 いじめの事実が確認された事案への措置
- いじめを受けた生徒への対応
- いじめを行った生徒等への対応
- 警察等の刑事司法機関との連携
・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援を行う。
・必要に応じて、いじめを受けた生徒又はいじめを行った生徒に対して、教室以外の場所(個別学習室等)において学習を行わせる等、いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるようにするための必要な措置を講じる。
・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を行う。
・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきであるものと認めるときは、所轄警察署と連携して対処するものとする。
第5 学校の基本方針の評価
委員会を中心として、全教職員により、学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。